毎年恒例、本年度の住宅補助金のご案内をいたします。
各種助成金事業について
本記事では、住宅リフォーム関連について「由利本荘市の住宅リフォーム資金助成事業」「由利本荘市の結婚新生活支援事業」、移住関連について「定住促進奨励金」「定住支援金」、「秋田県のリフォーム補助金」の制度をご紹介します。
由利本荘市の補助金:住宅リフォーム資金助成事業
由利本荘市内に住民登録をしている方向けの補助金です。
ご自分で申請を行うより、工務店さんが代理で申請をしてくださるパターンが多いかもしれません。
今年は前年度より要件が緩和になっているようです。
補助対象者(申請者)
基本的には以下の条件に合致する方が対象となります。
①自分、もしくは親が住むための住宅を
②市内業者を利用して
③50万円以上の住宅リフォーム工事を行う個人
災害復旧型は20万円以上の修繕工事に限定されます
補助金のタイプ
補助金のタイプは以下の5つです。
これから不動産を購入しようと考えている方向けには、3と4が該当することが多いと思います。
名称 | 補助対象工事費 | 補助金額 | 補助対象世帯 |
---|---|---|---|
(1)一般型 | 50万円以上 | 補助対象工事費の10% (上限10万円) | 補助対象者の要件を満たしており(2)から(5)の補助種別に該当しない世帯 |
(2)子育て世帯支援型 | 50万円以上 | 補助対象工事費の10% (上限20万円) | 18歳以下の子2人以上と同居している世帯 |
(3)空き家購入支援型 | 50万円以上 | 補助対象工事費の15% (上限20万円) | 18歳以下の子と同居し、かつ前年度10月以降に空き家(築10年要経過)を購入した世帯 |
(4)移住・転入支援型 | 50万円以上 | 補助対象工事費の15% (上限20万円) | 由利本荘市移住まるごとネットワークに登録して移住(5年以内)し、居住用に住宅を購入した世帯 |
(5)災害復旧支援型 | 20万円以上 (被災箇所の復旧工事費限定) | 補助対象工事費の10% (上限10万円) | 自然災害に伴う罹災証明を受けて災害復旧工事を行う世帯 |
受付と締め切り
項目 | 期限 |
---|---|
申し込み受付開始日 | 令和5年4月3日(月) |
申請期限 | 令和6年2月29日(木曜日) |
実績報告期限 | 令和6年3月29日(金曜日) |
予算状況により期限前に締切となる場合があるようです。申し込みはお早めに!
参考リンク
以上、制度の抜粋紹介でした!
詳しくは由利本荘市のサイトの該当ページをご確認ください。
パンフレット・申請書類(PDF)
由利本荘市 結婚新生活支援事業
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃・引っ越し費用等)の支援を行う事業です。
要件・補助金額
対象要件
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦であること。
- 夫婦の双方が市の住民基本台帳に記録され、かつ、夫婦の双方又は一方の住民基本台帳に記録されている住所が当該申請にかかる住宅の住所となっていること。
- 婚姻時における年齢が夫婦共に39歳以下。
- 令和4年度所得証明書により確認することができる夫婦の所得を合算した金額が、500万円未満。
- 市税に滞納がない。
- 住居費、リフォーム費用及び引越費用が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われていること。※事業期間外の期間に係る費用として支払ったものを除く。
- 他の公的制度による家賃補助、リフォーム補助等を受けていない。
- 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。
貸与型奨学金を返済中の場合は、令和4年に返済した奨学金の額が控除になるそうです。
補助金額
- 夫婦とも29歳以下の場合 1世帯あたり上限60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 夫婦とも39歳以下の場合 1世帯あたり上限30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用が対象になります。
補助対象となる経費は下記の3つです。
(1)住居費
・住居を購入した場合:購入費(建物に限ります。)
・住居を賃借した場合:賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料
※勤務する事業所等から住居に係る手当等が支給されている場合は、当該手当等の額を差し引いた額を対象とします。
(2)リフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外。
(3)引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用に限ります。知人への謝礼等は対象外です。)
住宅の購入費や、不動産仲介手数料が対象経費に含まれているので、ぜひ活用していただきたいです。
問い合わせ先
事業ページ
企画振興部地域づくり推進課
電話:0184-24-6231
FAX:0184-23-3226
申請は令和5年6月1日(水)から令和6年3月31日(金)までです。
事前に電話、メールまたは窓口にて地域づくり推進課にお問い合わせをお願いします。
定住促進奨励金
リフォーム補助金ではないのですが、こちらの制度もご紹介します。
移住やAターンで由利本荘市に転居なされる方に、由利本荘市の「定住促進奨励金(30万円)」が交付される制度があります。
※次項目でご紹介する移住支援金との併用は不可です
こちらは、「住宅取得型」(県外から転入し、住宅を取得する方)と、「移住促進型」(県外から転入し、賃貸住宅に居住した方)の2種類があります。
補助金の額
定住促進奨励金は30万円です。
要件
制度の利用には『由利本荘移住まるごとネットワーク』に登録することが必須要件になります。
その他の大まかな要件は以下の通りです。
- 「県外」からの転入に限る
- 「2人以上」の「世帯全員の転入」に限る
- 「由利本荘市移住まるごとネットワーク」に登録すること
詳しくは「移住まるごとサポート課」にお問い合わせください。
由利本荘まるごと営業本部 移住まるごとサポート課
電話番号 0184-24-6247
FAX番号 0184-24-6268
移住支援金
東京圏から由利本荘市へ移住する方で、「テレワークを行う」もしくは「秋田県内で就職・起業した」または「本市事業に参加・協力したことがある」など、一定の要件を満たした方に交付される『移住支援金』です。
支援金の額
- 世帯で移住・・・100万円/世帯
- 単身で移住・・・60万円/世帯
その他、この制度とセットで【フラット35】地方移住支援型が使用できる可能性があります。
※地方公共団体による移住支援金の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度があります。
対象者(すべて当てはまる方が対象です)
(1)住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、又は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く)に在住し、(雇用保険の被保険者として)東京23区内への通勤をしていた方。
(2)住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住、又は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く)に在住し、(雇用保険の被保険者として)東京23区内への通勤をしていた方。
(3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
条件不利地域というのは、東京圏の中でも「離島」「山村地域」等、過疎で困っている地域のことです。
交付要件(すべて当てはまる方が対象です)
(1)由利本荘市に、移住支援金の申請日から5年以上居住する意思を持つ方
(2)市税等の滞納がない方
(3)下記①~⑤のいずれかに該当する方
①就業型:秋田県が移住支援金対象の求人としてマッチングサイトに掲載した以降に求職申し込みし正規雇用された方(3親等以内の親族が経営する法人による雇用を除く)
②起業型:秋田県が実施する起業支援事業にかかる起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けている方
③専門人材型:内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方
④テレワーク型:所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務(連続して1年以上続けているもの)を引き続き行う方(テレワーク等)
⑤関係人口型
2021年4月1日以降に住民票を移す直前の3年間に、由利本荘市実施の次の事業いずれかに参加もしくは協力していただいた方
1)由利本荘市が都市部及びオンラインで開催する移住イベント・相談会・就労体験等
2)友好都市との交流促進事業
3)絆の里づくり事業
4)ふるさと会交流事業
5)ふるさと応援大使による本市PR事業
6)首都圏等でのPRイベント
7)ふるさと納税感謝祭
申請期間
転入後、3か月以上1年以内
(就業した方は、申請時点で、連続して3か月以上在職していることも要件となります。)
その他詳細は上記のリンク先でご確認いただくか、下記連絡先のまるごとサポート課さんにご相談ください。
由利本荘まるごと営業本部 移住まるごとサポート課
電話番号 0184-24-6247
FAX番号 0184-24-6268
秋田県:令和5年度住宅リフォーム推進事業
ここまで由利本荘市の制度を紹介してきましたが、次は秋田県の助成金制度についてのご紹介です。
由利本荘市の制度と併用できる場合も多いので、ぜひご活用ください。
令和5年度住宅リフォーム推進事業について(美の国秋田ネット)
上記由利本荘市の補助金制度と併用して利用できるのが、秋田県のリフォーム補助金制度です。
令和5年4月1日以降に工事が完成するものを対象としています。
こちらの要件は、県内に本店のある建設業者を利用して、税込50万円以上の住宅リフォーム工事を行う方が対象となります。
申請の受付は、令和5年4月1日(土)から開始になります。
補助金のタイプ
- 子育て世帯へのリフォーム支援
- 県外からの移住・定住世帯へのリフォーム支援
- 断熱性能の向上に寄与するリフォーム支援
- 自然災害により被災した住宅の復旧工事への支援
4の災害復旧型については、災害が発生し、県に災害対策本部が設置された場合等に利用可能になります。冬の雪害工事等、対象外となる場合があるので条件については事前によくご確認ください。
補助金の上限額
各補助金の上限額は以下の通りです。
- 持ち家型:補助対象工事費の20%( 最大40万円)
- 中古住宅購入型:補助対象工事費の30% (最大 60万円)
- 上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限20万円)も補助されます
- 定着回帰型:補助対象工事費の20%(最大40万円)
- 中古住宅購入型:補助対象工事費の30%(最大60万円)
- ※上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限20万円)も補助されます。
- 持ち家型: 補助対象工事費の10%(最大8万円)が補助されます
※ R5年度より、断熱化(断熱改修、開口部改修、ユニットバス改修)に加え、省エネ化(熱交換型換気設備改修、LED照明設備改修)も支援対象になりました
- 持ち家型: 補助対象工事費の10%(最大8万円)が補助されます
- 住宅リフォーム推進事業の補助金の申請は、一の住宅につき原則一回限りです。
- 対象工事は戸建住宅のリフォームに限ります(マンション対象外)
- 門や屏など、外構工事分は対象外です
- 太陽光発電システムは対象外です
- この事業は、予算がなくなり次第終了になります。
参考リンク
以上、制度の抜粋紹介でした!
詳しくは秋田県のサイトの該当ページをご確認くださいね。
さいごに
何か利用できそうな制度はありましたか?
以前とは要件の変わっている助成金もあるのでよくご検討ください。
また、各補助金には予算があり、上限が来ると締切になってしまうものもあります。お気を付けください。
この記事がお役に立てれば幸いです。お読みいただきありがとうございました!