媒介契約の種類について
「不動産屋に売却を依頼しよう」「不動産屋から物件を購入しよう」というときは、不動産屋とお客様の間で媒介契約を結びます。
媒介契約、というと難しく聞こえるかもしれませんが、
「この物件を売ってください」
「こんな物件を探してください」
「現状報告はこんな頻度でしてください」
「広告はどんな形でしますか?」など、お客様と不動産会社の間で決める仲介業務の内容を契約にしたものです。
この媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
この記事では、この3つの契約の違いを説明していきます。
専属専任媒介契約
仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約です。
他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。
また、自分で売却先を見つけても、契約した不動産会社を通して取引しなければなりません。
- 媒介契約の有効期限は3か月です。
- 不動産会社は契約締結から5日以内に指定流通機構へ登録を行います。
- 業務報告は1週間に1回以上行います。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、1社の不動産会社にのみ仲介を依頼します。他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。
ですが、自分で売却先を見つけた場合は不動産会社を通すことなく契約することができます。
- 媒介契約の有効期限は3か月です。
- 不動産会社は契約締結から7日以内に指定流通機構へ登録を行います。
- 業務報告は2週間に1回以上行います。
一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約です。
自分で売却先を見つけた場合も、不動産会社を通すことなく契約することができます。
最終的には、売却先を見つけてきた不動産会社を通して契約することになります。
- 媒介契約の有効期限に、法令上の制限はありません。
(行政指導では3か月ということになっております。) - 不動産会社は指定流通機構への登録義務はありません。任意での登録は可能です。
- 定期的な業務報告義務はありません。任意で報告を求めることは可能です。
専任媒介契約等と一般媒介契約の違い
不動産の流動性の高い地域だと、専任にすることで1件にかける業者の取り組みの密度を上げ、早期の売却・購入を目指す、と言われております。
逆に、時間をかけても高値で売りたい/よりよい物件を探したい場合は一般媒介契約を選択する方が多いようです。
由利本荘市ではどの契約を選んだらいいの?
由利本荘市はあまり不動産の流動性の高い地域ではありません。
立地や価格など、条件のいい物件であれば6か月以内で売却できることもありますが、通常1~3年、条件の悪い物件だと売却に10年かかることもあります。
2/28日現在、ハトマークサイトに登録されている由利本荘市全体の土地の物件数は143件です。
これは1社のみの物件ではなく、総数です。
もちろん、登録されていない物件もあるとは思いますが、総数自体が少ない為、専任媒介契約でも一般媒介契約でも、大事な一件に変わりはありません。
もちろん、「あなただけにお願いします」と言われてうれしくない不動産屋はいませんが、専任媒介契約にしたからと言って確実に早期売却ができるとは限らないです。
また、定期的な業務報告をしても、あまり変わらない内容になってしまうこともあります…
購入時も同様に「専属だから一生懸命やる」「一般だから手を抜く」という区別はありません。
なので、由利本荘市で媒介契約をする場合は、お客様の好みでどの内容を選択してもよいと思います。
不動産会社によっても得意な分野は違いますし、買い手側不動産会社も、売り手側不動産会社も、協力しあってマッチングに全力を尽くしています。
お客様と相性の良い不動産会社との間で、よりよいお取引が出来れば、と願っております。