不動産を売却するときにしておくこと
不動産を売却する際、最初に何をしたらいいでしょうか?
一番簡単なのは、不動産屋に連絡することです。
下記不動産を売却希望です。
(住所)
(自分の連絡先メールアドレスか電話番号)
上記の文面を送ると不動産屋は動き始めます。
いや、本当に、メールでコンタクトをくださる方の半数は文面これだけですよ?
住所地番がわかれば、いろいろなことが調べられるのです。
逆に、住所地番が不明だと、広さも地目も調べられないので、不動産屋は何もできません。
そのため、売却したい不動産の地番の確認だけは、最低限必須でお願いします。
住所地番?
おじいちゃんの家で、住所地番がわからないんだよな …
大丈夫です、年一回、市から送られてくる「固定資産税課税通知書」という、白地に青い文字とラインの印刷された紙を見れば、地番がついていますよ!
広さも築年も構造も固定資産税額も評価額もついてます。
その紙を弊社にお持ちいただければ、
その紙見たことない……
地図を見て位置を指定していただくか、GoogleMAPで位置の指定をしていただければなんとかなります。
それも難しい場合は現地まで一緒に行きます。
いや、現地までは行けます、よね?
……あることはわかるけど、どこにあるかわからない…
ど、どうしましょうか……。
あ! 来年の 「納税通知書」が届くのを待ってみませんか?
たまにこういう売主(?)さんもいます。
(十分ぼかしたケースですがこういうこともあります)(あるんです)
(なお、連絡が途絶えたのでこの方がその後どうなさったかは不明です。)
大丈夫、住所地番のわからない方のために、この記事では確認方法を書いていきます!
うそでしょ、普通地番くらいわかるでしょ?という方も、固定資産税課税通知書は何もかもが記載されている紙なのでご一読いただけると嬉しいです^^
住所地番を確認する方法
googleマップや地図から探す
車や徒歩で行けるけど住所地番がわからないんです
車や徒歩で到達できる場所であれば、地図で探すことが可能だと思います。
もし記憶があやふやでも、googleのストリートビューで道をたどれば、住宅や土地の絞り込みは可能なはずです。
地図上に地番の明記がなくとも、不動産屋であれば、地図上の場所さえ示していただければ、地番は探せます。
固定資産税課税通知書から探す
毎年課税されているので不動産があることはわかるのですが、実際その場所に行ったことはないんです
こんな場合であれば、毎年送付されてくる固定資産税課税通知書を見れば、大概の不明点が解消します。
こんな紙に見覚えはありませんか?
上記のような、白地に青ライン青文字の印刷と、個別の情報は黒で印字してある紙が、毎年五月上旬ころに届きます。これが「固定資産税・都市計画税納税通知書」です。
これは由利本荘市の書式なので、他市・他県の方は別のものが届くかもしれませんが、納税しているとこういう紙が届きます。何があるかわからないので、届いてすぐに捨てたりせずに、最低でも1年くらいは保管しておきましょう。
さて、この通知書には地番のほか、地目、登記簿上の面積、固定資産評価額、建物であれば築年や構造、種類等が記載されているので、これを確認することができれば売却価格の見積もり等がしやすくなります。
また、実際の場所については地番から地図を見れば探せます。
また、土地・建物の項目の最終列に「所有者氏名」という欄がありますが、相続手続きが済んでいない場合はこの欄に納税者とは別の名義が書かれていることがあります。
所有者がご存命の親族で、売却の意思確認が出来る方であれば問題ないのですが、お亡くなりになっている場合は相続手続きが必要になります。
また、「稀によくある」程度にはよくある話なのですが、「課税はされているけれど住宅の登記がなかった」「登記に記載されていないから存在しないと思っていたら課税されていて、実は建物があった」「登記簿では抹消されていたけれど町の課税台帳に建物の記載が残っていた」などという場合もあります。
そのため不動産の売買を行う際は「登記簿謄本」と「課税通知書」、両方の記載を確認する方が安全です。
どちらかに登記や記載が残っている場合は、売却までの間に余裕をもって修正することができます。
不動産屋に見せる場合は、売却したい不動産の情報以外は黒塗りしても構いません。
また、記載されている情報のみを抜き書きしても構いません。
記載されている事項がよくわからない場合はご相談ください。
(番外編) 林地台帳や森林簿から探す
なお、「場所はわかるけど地番がわからない」の逆パターン「地番はわかるけど場所が不明」なケースもあります。
「課税通知書に記載されている」「地番も広さもわかる」「でも場所がどうしてもわからない」
……通常は地番さえあれば公図を取れば位置もわかるはず、なのですが、地目が山林の場合はうまく探せないこともあります。
公図の中に地番とごにゃごにゃした線だけがあって、「道」とは書いてはあるけれどどこの道だかわからない、そもそも道すらないノーヒント状態、なんてこともあるのです(ありました)
いわゆる「山」「山林」です。
「山」「山林」については、県の森林簿に記載があったり、林地台帳に記載があれば探せることもあります。
(見つからないこともあります)
ですが、法務局で登記簿を取るよりも時間もお金も格段にかかるので、どうしても処分したい方以外にはあまりお勧めしません……。
(こういう手段もあるかもしれませんという提示です)
そういう「どこにあるのかわからないような山林」については、2020年現在は売却しても大変安価です。
1区画1万円でも買い手がつけば高額ですし、500円でも引き取り手が見つかるだけ御の字なんじゃないでしょうか。
(広さや場所がわかっている山林ではなく、場所の特定すら困難な10~300㎡程度の山林区画の話です)
また、そういった小さな山林区画は課税されていても年間30~500円程度と安価な場合が多いので、山林に再度価値が出てくるまで子孫に伝え渡していくのも一つの手だと思います。
(管理の出来ている山林は、太陽光や風車の底地として値段が付くこともあります)(ダメなこともあります)
まとめ
いかがでしょうか?上記の方法であれば地番が判明するとも思います。
「あーあの紙か、来てすぐ捨てちゃったなあ……」という方は、来年度の通知書はぜひ保管しておいてください。
紙の地図やweb地図を見るのが苦手という方であれば、調査のお手伝いをいたしますので気軽にご相談ください。
(ただ、本当にノーヒントだと私も出来ることはほとんどないので、いくらかはヒントを頂けるとありがたいです…)
この記事があなたのお役に立てると幸いです。お読みいただきありがとうございました!
余談
記事を作成した方がいいなあ、というくらい同じところでお困りの方がいるので書いてみました。
次回予告「祖父母/親/親戚の不動産を売るときにはなにをしたらいいの?」
これも頻出質問なので一回記事化しておく予定です。地番の把握以外のことを書きます。
(ただまあ、私もあるっちゃあるのですよ。以前、父から「大内に山林を買った」と聞かされている土地が。ですが、権利書も登記簿も現物も見たことがないし、山林価値が低すぎるのか課税もされてこないので課税通知書にも記載されてないし、父の話もすでに明瞭ではないし、本当に実在するのか不明なので、こういう方の気持ちもわかるんです。我がことながら、地番がわからなければ何もできません……)(いやほんとに土地あるのかなあ)(ないかもしれない)