3/25:売戸建(仲介)由利本荘市御門244-1:公開終了

【由利本荘市】5.21 空き家利活用セミナー&個別相談会を開催!

「由利本荘市空き家バンク」より、空き家利活用セミナーと個別相談会開催のお知らせが来たので告知いたします

↓参加後のレポートです(2023.5.23更新)

目次

令和5年度 5.21 空き家利活用セミナー&個別相談会

概要の説明です

概要
  • 日時:5/21(日)9:00~12:30
  • 場所:西目公民館 シーガル(由利本荘市西目町沼田字新道下2-533)
  • 参加方法:対面またはオンライン

利活用セミナーでは空き家バンク制度の紹介や、司法書士先生による相続登記義務化についての講演があります。

空き家バンク登録不動産会社・司法書士による専門家による個別相談会は、無料相談が出来ますので聞いてみたいこと・相談したいことがあればぜひ予約をして参加してみてくださいね!

個別相談会の持ち物

何を持って行ったらいいのかな

この個別相談会だけではなく、不動産屋に相談しに行くときには持って行った方がいい書類なので解説します

1.登記簿

登記簿、もしくは全部事項証明書と呼ばれる書類です。インターネット取得や法務局での取得ができます。

登記されている不動産の情報がわかる書類です。
主に下記のような情報が記載されています

登記簿に記載されていること(抜粋)
  • 不動産の住所・地番・地目
  • 不動産の面積
  • 不動産の持ち主
  • 不動産に抵当がついているか否か

例1)売買は生きていて意思表示ができる人同士でしかできません。持ち主が「すでに亡くなっているおじいちゃん」で登記されている場合、おじいちゃんから「今生きていて意思表示ができる人」へ相続手続きをする必要があります

例2)ローンを組んで不動産を買う場合、買主が新しく抵当権を設定します。不動産に前の持ち主の抵当権がついていると、買主に不利な事態になることがあるため、外せるものであればあらかじめ抵当権を解除する必要があります。

例3)地目が「田」「畑」等の農地の場合、売買の際には農業委員会に届け出を出す必要があります

このように、登記簿を見ると「売買のためにあらかじめしておく手続きがあるかないか」がわかるため、アドバイスを受けやすくなります。
登記簿は土地、建物の2種類があります

手ぶらで来ちゃった

事務所にインターネット環境があれば、その場で取得してくれる不動産屋もいます(有料です)

2.GW明けくらいに届くはずの「固定資産税課税通知」

税金の払い込み伝票ではなく、こっちの「白地に青い線の印刷」された通知をお持ちください

登記簿に記載されていない情報が記載されていることがあるため、
登記簿と固定資産税課税通知書を一緒にチェックする必要があります

固定資産税課税通知書のどこをチェックするか
  • 納税者と所有者が一致しているか:一致していない場合は相続手続きが必要なことがあります
  • 家屋の記載があるか:昭和の建物は未登記の場合があります。
  • 家屋以外の建物があるか:車庫や物置等、課税資産の有無を確認します

例1)納税は本人が行っていたが、土地欄右端の所有者は亡くなった祖父のものだった→相続手続きが必要です

例2)建物登記はないが、現に建物があるという場合、家屋欄の建物面積が参考になります。

例3)登記簿に築年の記載がない場合、固定資産税課税通知書の家屋欄右端に築年が記載されていることがあります

例4)物置の登記はなかったが、固定資産税課税通知書に物置の記載があった場合。
・未登記の場合、市に届け出をしないと所有者変更ができないため、売却後も売主側に固定資産税が請求されることがあります
・物置は取り壊したが市に届け出を出さなかったため、翌年度も固定資産税がかかってしまった

登記簿と固定資産税課税通知書を合わせて確認することが大事です

登記簿だけだとダメなのはわかったけど、固定資産税課税通知書だけだとダメなの?

建物は壊した、固定資産税もかかってない、ヨシ!と思っていたら古い建物登記が残っていて(滅失登記忘れ)、土地を買った人が新築したのに新しい建物登記が出来なくて大変な問題になることがあります。
なので、(更地の場合は特に)登記簿と固定資産税課税通知書の両方を確認することが大事です

3.公図

余裕があれば、登記簿と一緒に「公図」も取得しておくと安心です

公図は「地図」とも呼ばれます。売買対象の土地に隣接する土地の地番がわかります。

4.建物新築時の資料

建物新築時の図面や建築確認申請等、建物に関する資料もあるととてもたすかります。

空き家バンク登録のためには間取り図も必要です。
なければ家屋チェックをしながら不動産屋が作成します

上記1~4くらいの資料があるととてもアドバイスしやすいと思います。

まとめ

弊社以外の宅建協会由利本荘支部の方も参加するため、不動産屋でもいろいろな方の意見が聞けて有意義なのではないかなーと思います

空き家バンク担当課の方や司法書士の先生も参加していただけるため、広く意見もつのれます。「不動産屋って敷居が高いな」「なんか怖いな」という方でも安心してご参加いただけると思います。

これから空き家をどうしたらいいか悩んでいる方はぜひご参加ください!

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この記事を書いた人

サンタクマ代表取締役(H30.11.1より)。web担当。宅建士。
相談しやすい『敷居の低い』不動産屋を目指しています♪気になる事・不明点があれば気軽にお尋ねください。
由利本荘市ならではの不動産事情もお伝えできるよう、頑張っていきます!

■株式会社サンタクマ■〒018-0604 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-393■TEL:0184-33-2181■FAX:0184-33-2223■免許番号:秋田県知事(5)第1798号■公益社団法人 秋田県宅地建物取引業協会(本荘由利地区)■公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

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